大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和58(あ)1591 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人妻波俊一郎、同松原三朗の上告趣意について

所論第二の一及び同第二の二のうち、公職選挙法(昭和五七年法律第八一号によ

る改正前のもの。以下、同じ。)一四二条の規定及びその適用の違憲をいう点は、

同条の規定自体及びこれを第一審判示第四の所為に適用しても憲法二一条、三一条

に違反しないことは、当裁判所の累次の判例(昭和二八年(あ)第三一四七号同三

〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号八一九頁、昭和三七年(あ)第八九九号同

三九年一一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一頁、昭和四三年(あ)第二

二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴し

明らかであるから、右所論は理由がなく、同第二の二のその余の主張は、違憲(三

一条違反)をいう点を含め、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、

適法な上告理由に当たらず、同第三の一の判例違反をいう点は、所論引用の各地方

裁判所判決は刑訴法四〇五条二号、三号にいう判例に当たらず、その余の各高裁判

例の違反をいう点は、原判断はなんら所論の点につき法律判断を示しているもので

はないから、右判例違反の所論は前提を欠き、同第三の二の判例違反をいう点は、

原判断はなんら所論引用の各判例と相反する判断を示しているものではないから、

右所論は理由がなく、同第四は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法

な上告理由に当たらない。

被告人本人の上告趣意について

所論は事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

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昭和六一年二月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 高 島 益 郎

裁判官 大 内 恒 夫

裁判官和田誠一は、差支えにつき署名押印することができない。

裁判長裁判官 谷 口 正 孝

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